- R6年4月のコラム 〜昭和はうるさかった?!をアップしました。2024/04/08
- R6年3月のコラム 〜最近の無人化体験 をアップしました2024/04/08
- R6年2月のコラム ~昭和のおっさんの進化と存在価値2024/02/05
- R6年1月のコラム ~なぜ迅速な支援ができないのか2024/02/05
- R5.12月のコラム〜それって常識なのかな?2024/02/05
>> 一覧へ
>> 一覧へ
最近のご相談内容は、メンタル疾患、休職、パワハラ関連がほとんどと言ってもいいくらいです。
「普通に自分の仕事をしてもらう」
当たり前のことが、どんなに大変なことか日々実感します。
困った時、迷った時、いつでも、何でも、気軽に聞ける
そんな御社のパートナーでありたいと思っています。
令和6年4月 今月のコラムをアップしました。
その他今月更新した人事・労務ニュース、書式等は
次の内容です。
この画面を下にスクロールしてご覧ください。
1.お仕事カレンダー:2024年4月のお仕事カレンダー 2.人事労務ニュース:労働基準監督署の「定期監督等」において 違反件数が多い項目 3.人事労務ニュース:労働者数が50人以上の事業場で求められる 労働安全衛生法上の対応 4.旬の特集 :2024年10月からの社会保険の適用拡大 5.おすすめリーフ :有期雇用労働者の育児休業や介護休業について
ヒューマンアシストは、労務管理に関する相談を中心とした業務を行っています。
25年間の社会保険労務士としての実績と経験、専門知識をベースに
誠意をもって対応いたします。
2024年4月
ヒューマンアシスト代表/社会保険労務士 水田かほる
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、労働基準監督署の役割と労働局との連携をとり上げます。>> 本文へ |
>> バックナンバーへ
2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ |
今月は新入社員が入社し、総務担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど多くの業務が重なる時期になります。社内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進めていきましょう。>> 本文へ |
>> 用語一覧へ |
労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
|